ご依頼の流れ
ここでは無料相談から受任、破産申立までの流れを説明させていただきます。これは私が主に業務を行っている東京地方裁判所を前提としたものですので、それ以外の地域ですとこことは若干異なる場合があります。
来所相談
借入の債権者名と債務額を記載した一覧表を作っていただいて来所していただきます。
法人の場合は直近2期分の決算書、個人事業主の方の場合は直前2年分の確定申告書の控えと申告書添付の計算書瑠(貸借対照表損益計算書)も持参していただきます。
ご依頼の場合には委任契約書を作成しますので、印鑑のご持参をお願いします、法人の場合は社判と代表者印のご用意をお願いします。三文判でかまいませんので実印をお持ちいただく必要はありません。ただしシャチハタはだめです。
委任契約書・受任
ご依頼をお受けする場合には弁護士費用を明確にした上で委任契約書を作成します。
債権者に対して受任通知を送付するか否かは債権者の状況を踏まえた上で柔軟に判断します。
破産申立に必要な書類の準備
破産申立に必要な書類を準備していただきます。
破産申立前の打ち合わせ
書類を準備していただいた上で事務所で打ち合わせを行います。裁判所や破産管財人の視点から問題とされないか否かのチェックを行います。
破産申立
通常の場合(急いで破産申立をする必要がある場合や破産申立前に処理しなければいけない課題がある場合以外)、依頼をお受けしてから3ヶ月後位に破産申立をします。
東京の場合は通常破産申立の時に依頼者の方に裁判所に出頭していただく必要はありません。
破産管財人が選任される場合の破産管財人との打ち合わせ
申立をしてから1週間後位に裁判所が破産手続を始めるという決定を出しますが、その決定が出る前後に破産管財人と打ち合わせを行います。福本も同行した上で破産管財人と打ち合わせを行いますので安心して打ち合わせに臨めます。
破産管財人が選任される場合の裁判所での債権者集会
個人のみの申立の場合は申立をしてから約2ヶ月後、法人の申立が含まれる場合は申立から約3ヶ月後に裁判所で債権者集会が開かれます。弁護士福本も同席した上で債権者集会が開かれますので安心して債権者集会に出席することができます。
破産管財人が選任されない場合の裁判所での免責審尋期日
破産管財人が選任されない場合、申立から約2ヶ月後に裁判所で免責審尋期日といって免責を裁判所が許可するかどうかを判断する裁判を開きます。極めて短時間で終わることが多いのですが。稀に債権者から免責に反対の意見書が出されることもあります。破産に強い福本が同席しますので、そのような事態になっても安心して対応することができます。