自己破産がよい理由

自己破産手続は、裁判所から免責を許可してもらうことで債務の支払責任を免れることができます。 ですから、任意整理などと比べ債務者の経済的負担が一番軽くなります。
しかも、この手続は任意整理と異なり、裁判所に申立をすることによって行う手続ですので、いくら債権者が自己破産や免責に反対していたとしても、「支払不能」であると裁判所に認めてもらえれば、自己破産手続が始まりますし、法律上の「免責不許可事由」がなければ免責は必ず許可されることになります。
このように債権者の意向にかかわらず、免責許可によって支払責任を免れることができるというのがこの手続のメリットであります。

このページでは、「自己破産に強い弁護士による自己破産申立のメリット」と「自己破産の申立をするまでの流れ」を、わかりやすく解説します。

自己破産に強い弁護士による自己破産申立のメリット

はじめに

私は、これまで自己破産申立業務を多数行っていますが、2000年から継続的に裁判所からの委嘱に基づき破産管財業務を行っています。 従事した破産管財業務は法人、個人を含めて多数あり、その中には債権者から破産申立をされた案件などの複雑な案件の破産管財業務も多数含まれています。 裁判所から一定の信頼を得ているものと自負しています。

このような自己破産に強い弁護士が行う自己破産申立には以下のメリットがあります

申立直後の裁判官面接で同時廃止にしてもらえるよう努めます

破産手続には後でも説明しますが破産管財人を選任する管財手続と破産管財人を選任しない同時廃止手続の2種類があります。
同時廃止手続では破産管財人の費用(東京では最低20万円)を負担せずに済むので債務者の負担は軽くなります。

この同時廃止手続か管財手続かが決まるのは、東京地方裁判所で自己破産を申し立てた後の、裁判官との面接においてです。
同時廃止手続を希望した場合は、この裁判官との面接で20万円以上の財産がないことが明らかと言えるかどうかを裁判官と協議し、裁判官がどちらにするかを決めることになります。
財産目録に20万円以上の財産がないと記載された場合でも20万円以上の財産がないことが明らかでないとして管財手続になることが少なくありません。

福本法律事務所では、破産管財業務を継続的に従事している自己破産に強い弁護士が上記の裁判官面接を行いますので、同時廃止が可能な案件は同時廃止で取り扱ってもらえるように裁判官と協議を行い、同時廃止が可能な案件では極力同時廃止で取り扱ってもらえるように努めます。

破産管財人が選任された場合に、債務者が売却などの処分を望まない財産が確保でき るよう努めます

破産管財人が選任された場合、これも後で詳しく述べますが、全ての財産が破産管財人による売却などの処分の対象となる訳ではありません。 売却などの処分の対象になる財産とならない財産のリストは裁判所において作成されていますが、原則として売却などの財産処分の対象となる財産であっても、自由財産の拡張や相当金額の組み入れなどによって財産を残すことが可能なことがあります。
これには、破産管財人との折衝が必要になることがありますが、福本法律事務所では自己破産に強い弁護士が破産管財人との折衝を行い、債務者が希望する財産の確保に努めます。

破産管財人に債権者集会で破産免責相当の意見を述べてもらえるように努めます

これも後で詳しく述べますが、浪費などの免責不許可事由がある場合でも裁量によって免責を受ける事が可能となっています。 このような裁量免責を受けるために破産管財人が選任されることがあります。この場合、債権者集会で破産管財人から免責相当の意見を述べてもらえれば、裁判所がこの意見を尊重して免責許可決定が出され、免責不相当の意見が述べられれば、免責不許可決定が出されるのが通常です。
このため、裁量免責を受けるためには、債権者集会で免責相当の意見を述べてもらうことが非常に重要となります。福本法律事務所では自己破産に強い弁護士が破産管財人と協議をすることによって免責相当の意見を述べてもらえるよう努めます。

このように自己破産に強い弁護士が行う自己破産申立にはメリットがあります
福本法律事務所では、無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。

自己破産の申立をするまでの流れ

(1)弁護士が債権者へ通知します

弁護士が債務者から自己破産などの債務整理の依頼を受けた段階で、債権者に対して依頼を受けた旨の通知をします(受任通知といいます)。

この段階では自己破産、個人再生、任意整理などの方針は明らかにしないで、債務の調査を行う旨を述べます。 なお、この通知を受け取った段階で業者からの取立はとまります。

銀行が債権者になっている場合は、通知を受け取った時に債務者が持っている預金と貸金を相殺するために、預金の引き出しができない状態にされてしまいます。 ですので、通知を送る前に預金の引き出しをしておくことが重要です。

(2)債務の調査をします

利息制限法の上限金利を超えた借入をしていた場合は、上限金利で再計算をすると債務が消滅し、過払金が発生することもあります。 過払金があることが分かれば過払金請求をします。

また、クレジットなどの立て替え払い債務が、詐欺的な商法で負わされたものである場合もあります。 この場合はクーリングオフ権を行使するなどの方法で債務をなくすことができないかを検討します。

さらに、長期間債務の支払をしていない場合は、消滅時効が完成していることもあります。 消滅時効が完成すれば債務をなくすことができるのですが、期間がすぎれば当然に債務がなくなる訳ではありません。 援用といって時効制度を利用するという意思表示を業者にする必要があります。

(3)方針を決めます

債務を調査した結果、債務が全てなくなればそもそも破産をする必要がなくなるので 手続が終了します。
債務が残っていても、過払金が戻ってくるなどによって、支払のめどがつく場合には 破産手続をせずに債務の支払をします。

残った債務がいくらかを確認した上で、最終的に、任意整理をするか、自己破産手続をとるか、個人再生手続ととるかを決めます。

(4)破産申立の準備をします

自己破産申立をすると決めたら、裁判所に申立をする準備をします。

自己破産申立をする場合に必要な書類が定められていますので、それを用意します(住民票、通帳のコピーなど)。
書式に従って資産目録や陳述書を作成する必要がありますので、事情をお聞きしながら作成することになります。 その中に破産申立に至った事情も記載する必要があります。 生活費のために借金をしたとおっしゃる方も多いのですが、それだけでは破産申立に至った説明としては十分とは言えません。 収入が減少した場合にはその事情、支出が増大した場合にはその事情を聴取し、破産申立に至った事情を具体的に記載していきます。

(5)裁判所に破産を申し立てます

破産申立に必要な書類を揃えた後に、裁判所に破産申立を行います。
その後に裁判官と面接を行います。 この面接は裁判官と破産申立の依頼を受けた弁護士とでおこないますので、破産申立をした本人が出席する必要はありません。

申立書で、管財手続を希望すると記載した場合は、申立の依頼を受けた弁護士は破産管財人がどのような業務を行う必要があるかについての見通しと予納金の支払い方法を裁判官に伝えます。
同時廃止手続と管財手続のいずれを希望するかを選べるようになっています。

書面を裁判所に提出した後で、裁判官と債務者の代理人となった弁護士とで面接を行います。
管財手続を希望した場合、管財人が行う必要がある業務はどのようなものかについての見通しを債務者の代理人が裁判官に伝えます。 予納金の支払方法も伝えます。

同時廃止手続を希望した場合、裁判官から面接の場で20万円以上の資産がないかという点と破産管財人を選任して調査する必要がないかを確認するための質問がされます。 これに対して的確な回答ができないと、裁判官から調査をすれば20万円以上の資産が出てくる可能性があると判断されて、同時廃止手続を希望しても、管財手続になることもあります。

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