個人再生を選択するのが適している場合

このページでは、個人再生を選択するのが適している場合について説明します。

(1)住宅ローンの支払いを続けて住宅をそのまま持ち続けたい場合

破産では、全ての債権者を平等に扱わないといけないので、住宅ローン債権だけを支払うことは許されません。 その結果、住宅を手放さざるを得なくなります。
しかし個人再生手続では、民事再生法の中で、住宅資金貸付債権に関する特則が設けられています。 これを利用することによって、一般の債権については再生計画に従った支払をする(再生計画に記載されていない債務の支払責任をまぬがれる)ものの、住宅資金貸付債権(住宅ローン)については、特別条項を設けることで一般の債権と異なる条件で支払うことが可能となります。 その結果、住宅をそのまま持ち続けることが可能となります。
ですから、住宅をそのまま持ち続けたい場合には、個人再生を選択するのが最善と言えます

(2)多額の資産を持ち続けたままで借金問題の解決を希望する場合

多額の資産とは、たとえば生命保険の契約を続けることを希望するものの解約返戻金が多額になる場合や、会社に在職することを希望するものの退職金見込み額の8分の1が多額にのぼる場合です。

自己破産手続をとっている人が生命保険契約を継続したい場合には解約返戻金に見合う金額を自由財産などから用意して解約返戻金を破産管財人の管理対象から外してもらいます。 しかしこの金額が大きいと、これを用意するのも難しくなります。
破産手続は短期間で財産を金銭に変えることが求められますので、契約を続けるのが難しくなることも考えられます。
このような場合に、破産管財人によっては自由財産の拡張の手続をつかって組み入れ可能な金員だけを入れて残りを破産管財に人の管理対象から外してもらえる可能性もありますが、破産管財人次第でもありますので、常にそうしてもらえるという保証はありません。
個人再生手続を用いると、債務額によって違ってくる可能性もありますが、解約返戻金相当額を3年間で分割して支払うという内容の再生計画を作成して認可してもらうことが考えられます。 破産だと短期間で解約返戻金相当額の入金を求められるのですが、個人再生の場合、解約返戻金相当額を3年で分割払いをするという再生計画を作成して裁判所に認可してもらうことで、借金問題を解決できる可能性があります。 このように多額の資産をもっていて、その資産を持ち続けることを希望する場合にも個人再生を選択するのが最善と言えます。

(3)破産で生じる資格制限に差し支えがある場合

破産では、破産手続開始から免責確定までの間で、一定の職種に従事できないという資格制限があります。

免責確定までの数ヶ月の事ではあるのですが、資格制限を生じることで不都合が生じる方もおられると思います。
しかし個人再生手続をとった場合は、自己破産の場合のような資格制限は生じません。
ですので、資格制限に不都合がある人であっても、個人再生を選択することによって、自己破産よりは経済的な負担を軽くすることが可能となります
このような場合にも個人再生が最善といえます。

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