任意整理におけるデメリット

(1)元本の全額を支払う内容でないと債務の整理ができない

任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、裁判所の手続を使わずに、貸主などの債権者との話し合いで借金などの債務の支払方法を決めるものです。
話し合いで決めるものなので、相手が承諾さえすれば、支払額が債務の元本を下回る内容で整理をすることもできます。
しかし、実際には貸金業者やクレジットカード会社が、債務の分割払いを内容とする場合、借金などの債務の元本全額を支払う内容でないと、こちらの提案を承諾することはありません。

自己破産の場合は破産手続で配当されなかった債務の全額について裁判所から許可されれば支払責任をまぬがれますし、個人再生では裁判所から認可された再生計画に記載されていない債務の支払責任をまぬがれるので、任意整理をした場合とくらべて債務支払の負担は軽くなります。 ですから、その点で自己破産や個人再生が有利といえます。

(2)任意整理を成立させることが難しくなってきている

貸金業者の業績がよかったころは、債務元本のみを3年以内で分割で支払うという内容で整理をすることもそれほど難しくありませんでした。
ところが、貸金業者に対して過払金請求がされることが増えて、貸金業者の業績も悪くなり、倒産するような業者も出てくるようになりました。
このように貸金業者の業績が悪くなったことなどから、任意整理をしようとする場合でも貸金業者が法律上主張できる権利を全て主張して、貸金業者の主張が盛り込まれないと整理できないというケースも出てくるようになりました。

自己破産や個人再生は法律で支払責任をまぬがれる場合が定められているので、法律が適用されれば支払責任をまぬがれることができます。
しかし、任意整理はあくまで債権者との合意によって整理するものですので、債権者が承知しない以上は整理できないことになってしまいます。

任意整理は法律によるものではなく、当事者間の合意による整理ですので、債権者が同意しない限り整理できないという弱点があります。
この点でも法律によって債務の支払責任の全部又は一部をまぬがれることができる自己破産または個人再生がおすすめできることになります。

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