自己破産手続をとった場合どうなるか

任意整理をしようとする人の中には、自己破産のデメリットについていろいろな事を心配して、任意整理で整理しようとする人もおられると思います。 心配事の中には、誤解によるものもありますので、自己破産手続をとったらどうなるかについて具体的に説明をしていきます。

(1)信用情報機関に自己破産の手続をとったことについての情報が登録されます

信用情報機関というのは、借金をしたり、クレジットカードなどで立て替え払いを受けたりするなどの信用取引を行う場合の情報をあつめる機関です。
貸金業者やクレジット業者は信用情報機関の会員になっており、顧客の信用情報を登録することになっています。 そして、新たに借金申込をした人やクレジットカード発行の申込をした人について、申込を受けるか断るかを判断するための材料とするために、申込をした人の信用情報を信用情報機関に問い合わせをしています。
貸金業者やクレジット業者は、自分の顧客が自己破産手続をとったことが分かった場合はこの情報を自分が会員となっている信用情報機関に登録します。 ですので、仮に破産手続をとった人が別の業者から借金やクレジットカード発行の申込をしても、業者が信用情報機関に申込をした人の信用情報を問い合わせると破産手続をとっていることが分かるので、借金やクレジットカード発行の申込が断られる可能性が高くなります。

なお自己破産についての情報はずっと登録されるものではなく、おおむね5年を経過した時点で情報が抹消されるものとなっています。

ちなみに、信用情報機関は、自己破産手続をとった場合だけでなく、債務の支払が延滞した場合もその情報が登録されます。 自己破産手続をとらずに任意整理をした場合であっても、支払を延滞していれば信用情報機関に情報が登録されますので、新たに借金をしたり、クレジットカードを作るのが難しくなります。

(2)官報に掲載されます

破産手続開始決定がされた場合、この情報が官報に掲載されます。
官報は国が発行する機関誌で、政府刊行物サービスセンターや都道府県所在地にある官報販売所で購入することができます。
これ以外にインターネットで官報を検索することができます。 1ヶ月以内のものであれば無料、それ以前のもので平成22年5月3日以降のものであれば有料となっています。

官報という国が発行する機関誌には破産手続がとられたことの情報が掲載され、インターネットでの情報検索もできることになっていますが、官報を購入したり、官報情報の検索サイトで情報検索をしない限りは、自己破産の手続をとったことが他の人には分かりません。
ちなみに貸金業者は顧客が自己破産手続をとったことが分かった場合には、その情報を信用情報機関に登録するのですが、官報を調べて信用情報を登録するということはほとんどないようです。

(3)資格制限が生じる場合があります

一定の職業については、破産手続開始決定が確定した場合に行うことが法律上制限されているものがあります。
弁護士、公認会計士、弁理士、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、損害保険代理店、警備業者、警備業に従事する警備員などがそれにあたります。
しかし、この資格制限はずっと続くものではなりません。資格制限がなくなることを「復権」というのですが、免責決定が確定すれば「復権」して、資格制限がなくなります。
順調に手続が進めば、破産手続開始から3,4ヶ月後くらいに免責が確定するので、そこで復権して資格制限がなくなります。

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