会社のみの自己破産申立ができるか

会社のみを自己破産申立をすることは可能です。
代表者個人のみを自己破産申立して、会社を自己破産申立をしない場合は、裁判所から会社と代表者の両方を自己破産申立するように裁判所から促されることは前に述べましたが、今回のような場合は、代表者個人も自己破産申立をするように促されることはありません。

ただ、この場合に問題となるのは取締役の個人責任です。

会社の債務について取締役が債権者との間で(連帯)保証契約をしている場合は、取締役個人はこの保証契約に基づいて、債権者から会社の債務について支払請求をされることになります。

債権者との間に保証契約を締結していない場合ですが、原則として会社の債務について取締役個人は支払責任を負いません。
法律上は、会社と取締役とは別の人格とされますので、会社が破産したからといって、当然に会社の取締役が会社の保証人であるかのような支払責任を負うことにはならないのです。

ただし、取締役の放漫経営によって会社が倒産した場合などのよう、取締役の悪意・重過失による取締役の任務懈怠があって、会社が倒産するという損害を生じ、その結果債権者が債権の支払を受けることができなくなったという損害が生じたということで、債権者から取締役個人に対して損害賠償請求権が生じることがあります。(会社法429条1項) 立も可能となります。

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