給料差押がされた方又はされそうな方へ
破産手続が始まると債権者は債務者の給料を差し押さえることができなくなります
。
また、既に給料差押手続がされている場合は、差押の効力がなくなります。
ですので債権者に回収されることはなくなります。
管財手続がとられた場合は、差押の取消が行われるのが通常です。
この差押の取消が行われると、取消後の給料と取消前の給料で債権者に支払がされていないものについて、債務者は会社から受け取ることができるようになります。
他方、同時廃止手続がとられた場合は、破産手続が始まると同時に破産手続が終了して、あとは免責手続が残るのですが、この段階では、既に差押が行われている場合でも、差押の中止はされますが、取消がされません。
差押が中止するが取消がされないとどうなるかと申しますと、会社は給料支給日に差押部分を給料から控除するが、これを債権者に支払わずに、債権者が預り金として保管をするということになります。
そして、免責手続で免責許可決定が出てこれが確定すると、差押の効力がなくなりますので、差押が取り消されますので、債務者は取消後の給料と取消前の給料で会社が債権者に支払っていない部分の支払を受けることができます。
もっとも、同時廃止の場合であっても、破産手続がとられたことを知った債権者は差押を取り下げることも多いです。この場合は取消の場合と同じように、それまでに会社が保管していたた差押金の支払を受けることができ、また、取下後の給料の全額を受け取ることができるようになります。
給料差押の場合に、以下の点にも注意する必要があります。
差押を行っている債権者に受任通知を送った後に差押で債権回収をするのは、偏ぱ行為否認の対象となります。この受任通知後の差押による債権回収額が20万円を越えると、破産管財人が否認権を行使すれば20万円以上の財産を作ることができるとして、同時廃止を希望しても管財手続がとられることになります。このようなことがないように破産の準備を早めに行う必要があります。
福本法律事務所では、自己破産に詳しい弁護士が無料相談を行っています。お気軽にお問合せください。