自己破産と財産処分

破産手続は、債務者から財産を奪って売却などの処分をして債権者への配当を目指す手続ですので、破産管財人によって財産処分されるのが原則となります。
しかし、全ての財産が処分の対象となる訳ではありません。
破産管財人による処分の対象となる財産を「破産財団」といいますが、この「破産財団」の範囲について法律では以下のとおり規定されています。

破産管財人の処分対象となる破産財団

破産法34条では、破産財団の範囲を以下のとおりと規定しています。

1 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産
2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権

ただし上記に該当する場合であっても、民事執行法131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額(99万円)の金銭、差押禁止財産は破産財団にならないと規定しています。

上記の1で「破産手続開始の時において有する」となっています。破産手続開始した後に取得した財産は破産財団に含まれません。ですので破産手続開始決定の後に取引をしたことによって生じた売上や給料は破産財団に含まれず、破産者が自由に使えるお金ということになります。
上記の2で「破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがあある将来の請求権」としては、保険契約に基づく解約返戻金、従業員の退職手当請求権などがあります。

99万円の金銭、差押禁止財産については別の項目で説明させていただきます。

自由財産

破産者が有する財産のうち、破産管財人による処分の対象とならず破産者が自由に使える財産のことを「自由財産」といいます。

これには、上記の99万円の金銭、差押禁止財産の他に、自由財産の範囲拡張の裁判によって自由財産と認められた財産、破産管財人によって財団放棄(破産管財人による処分対象から外すこと)された財産、破産手続開始後に破産者が取得した財産があたります。

東京地方裁判所では個人破産の換価基準を設けており、破産管財人による処分対象としない財産を列挙していますが、これは自由財産の範囲拡張の裁判があったものとして取り扱っています。

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