個人再生手続とは

個人再生手続はどのような手続ですか

個人再生手続というのは民事再生法という法律の中で定められた手続です。
民事再生法というのは、経済的に苦しい状態のある人が、借金などの債務の支払についての再生計画を立てることによって事業や生活の再生をできるようにに定められた法律です。
ただこの法律はどちらかというと事業者向けに作られたものでしたので、これを一般の個人にも利用しやすくするために、民事再生法を改正して特則として定められたのが個人再生手続ということになります。
この個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

個人再生が認められるとどのようなメリットがありますか

普通の借金について再生計画で決められた内容さえ払えば、それ以外の支払責任がなくなるので借金の負担を減らすことができます。
どれくらい減らせるかといいますと、借金の金額やその人がどれくらの財産を持っているかによっても違ってきますが、借金の金額が500万円以下で特に財産を持っていない人でしたら100万円を3年で分割弁済するということができ、500万円から1500万円の範囲内だったら借金の5分の1を3年で分割弁済すればいいということになります。
そして、住宅ローンを払っている人でも「住宅資金特別条項」というのを利用することができれば、住宅ローンは他の借金とは別に支払うことができて、これで家を持ち続けることもできるようになります。
破産だと全ての借金の支払責任がなくなるのに対して、個人再生だと一部について支払責任が残りますが、住宅ローンの支払を続けて家を持ち続けることができるというのが大きなメリットということになります。

個人再生手続を利用できる条件は何ですか

まず、民事再生法の要件になっている「破産手続開始の原因となる事実の生じるおそれ」があることが必要となります。
そして特則になっている個人再生を利用するためには、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」ことと「再生債権の総額が5000万円を超えないこと」の2つが必要になっています。
ここで「将来のにおいて継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」というのは、給料で生活をしている人はもちろんのこと、アルバイトで収入を得ている人や年金で生活をしている人も該当します。
上記は小規模個人再生を利用する場合の要件ですが、給与所得者等再生を利用する場合は、これらに加えてさらに「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる」場合に利用することができます。

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