個人再生ができない場合

個人再生申立をしても、再生手続開始決定が出されずに申立が棄却される場合、再生計画案が可決される(給与所得者等再生では債権者の意見聴取が終了する)場合でも再生計画不認可決定がされる場合、再生手続廃止決定といって再生できずに手続が終了する場合があります。以下で詳しく説明します。

個人再生の申立が棄却される場合

個人再生申立がされても、以下の場合には、申立が棄却され、再生手続開始決定が出されません。

 再生手続の費用の予納がないとき
 裁判所に破産手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき
 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき
 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実になされたものでないとき
 小規模個人再生の要件を満たさずかつ通常の民事再生を行う意思がない旨を明らかにしていた場合
 給与所得者等再生の要件を満たさずかつ小規模個人再生や通常の民事再生を行う意思がない旨を明らかにしていた場合

再生計画不認可決定が出される場合

小規模個人再生で再生計画案が可決されても(給与所得者等再生で債権者からの意見聴取が終了しても)以下の場合には再生計画不認可決定が出されます。

 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき(法律違反の程度が軽微な場合を除く)
 再生計画が遂行される見込みがないとき
 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき
 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき
 小規模個人再生で、再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき
 債権額(住宅資金貸付債権などを除く)が5000万円を超えているとき
 計画弁済総額が債権額によって決まる最低弁済額基準を下回るとき
 債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思があると記載しながら、再生計画に住宅資金特別条項の定めがない場合
 給与所得者等再生の場合で、再生債務者が、給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき
 給与所得者等再生の場合で、計画弁済総額が2年分の可処分所得以上の額と認めることができないとき
 住宅資金特別条項を定めた場合で、再生計画が遂行可能であると認めることができないとき
 住宅資金特別条項を定めた場合で、再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うことになると見込まれるとき

再生手続廃止決定が出される場合

上記以外にも、再生手続廃止決定といって、再生ができずに手続が終了する場合があります。

 決議に付するに足りる再生計画案(給与所得者等再生では不認可事由のない再生計画案)の作成の見込みがないことが明らかになったとき
 裁判所の定めた期間内に再生計画案の提出がないとき、またはその期間内に提出された再生計画案の全てが決議に付するに足らないものであるとき(給与所得者等再生では、再生計画案に不認可事由があるとき)
 小規模個人再生で再生計画案に同意しない旨回答した議決権者が議決権者総数の半数になったとき、又はその議決権の額が議決権の総額の2分の1を超えた場合
 再生計画認可決定確定前に、再生手続開始の申立の事由がないことが明らかになったとき
 再生計画認可決定確定後に、再生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったとき
小規模個人再生で、債務者が財産目録に記載すべき財産を記載せず、又は不正の記載をした場合

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