債権者の取り立てを止める方法

貸金業法21条9号によって、貸金業者又は貸金業者の貸付債権の取り立ての委託を受けた者は、弁護士から債務整理の受任通知を受けた場合は、正当な理由がない限り、債務者に対して直接取立をすることが禁止されています。

参考 貸金業法21条

第二十一条  貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一  正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二  債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三  正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四  債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五  はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六  債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七  債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八  債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九  債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十  債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

貸金業者の貸付債権以外の債権、例えば銀行の貸付債権などは貸金業者の貸付債権ではないので、貸金業法21条は適用されず、債務整理の受任通知がされても、債務者に直接取立をすること自体は禁止されていないといえます。
ただ、実際には弁護士から受任通知を受け取った後では、銀行は債務者などに直接取立をすることはないと思います。

その他に貸金業者の貸付債権以外の債権についても、弁護士からの債務整理の受任通知を受け取った後には、債務者などに対して直接取立をすることはないのが通常といえます。

ただ貸金業者の貸付債権以外の債権については、弁護士から債務整理の受任通知がされても、債務者に対して直接取立を禁止する法律はありません。

なお、破産法100条1項では、「破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない」と規定されています。従って、破産手続開始決定がでれば、破産手続開始決定日までに発生した債権は破産債権となって、破産手続以外での権利行使が禁止されますので、直接取立をすることもできなくなります。
ですので、このような債権があって、直接取立がされることを避けるためには、一刻も早く破産申立をして、裁判所から破産手続開始決定を出してもらうのが一番です。

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