破産手続開始による変化

破産手続が始まると以下の変化がおきます

1 財産を管理処分する権限が破産管財人に移ります
2 債権者の権利行使が制限されます
3 説明義務などの義務が発生します
4 転居に裁判所の許可が必要となります
5 郵便物が破産管財人に転送されるようになります

以下で詳しく説明します。

1 財産を管理処分する権限が破産管財人に移ります

破産管財人は破産をした人の財産を管理するために裁判所から選任される人です。通常は弁護士が選任されます。申立を依頼した弁護士が破産管財人に選任されることはありません。

ただし、自由財産とされる財産については破産管財人に財産の管理処分権は移りません。

2 債権者の権利行使が制限されます

破産手続を開始する前に発生していた債権は原則として破産債権になります。

破産債権となると破産手続によらなければ権利行使できないものとされています。具体的には債権届出をすることと、債権があると認められて配当する財産ができた場合に 配当金を受領することができるだけということになります。

破産をした人に対して直接取立をすること、訴訟をおこしたり、差押をして回収することが禁止されます。

3 説明義務などの義務が発生します

自己破産申立をした人は破産手続が始まると、説明義務などの義務が発生します。

説明義務は、破産者などは破産管財人などに対して破産に関して必要な説明をする必要があるというものです。

他にも重要財産開示義務というものがあって、破産者は所有する不動産、現金、有価証券、預貯金などの財産の内容を記載した書面を提出する必要があるというものです。

更に、免責調査協力義務といって、免責について裁判所や破産管財人が行う調査に協力しなければならないものとされています。

これらの義務に違反すると、説明拒絶の罪など問われ3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると規定されているほか、免責不許可事由に該当するものとされていますので注意が必要です。

4 転居などに裁判所の許可が必要となります

破産者は裁判所の許可を受けなければ、居住地を離れてはいけないことになっています。

居住地を離れるというのは、転居だけでなく、2泊以上の宿泊を含む旅行や出張もこれにあたり、海外では1泊でもあたるとされています。

裁判所の許可を受ける方法ですが、事前に破産管財人の同意をもらってから、裁判所に「破産管財人の同意をもらって住所を変更した」という内容の上申書と新住所の住民票の写しを提出するという方法でおこなわれています。

5 郵便物が破産管財人に転送されるようになります

破産手続が始まると、破産者宛の郵便物が破産管財人に転送されるようになります。

これは、財産目録に記載されていない財産がないかの確認と他に債権者がいないかの確認のために行うものです。

ですので、破産管財業務と関係がない郵便物については全て返してもらえます。

破産手続が終わるまで、郵便物の転送が続きます。

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