個人の自己破産申立に必要な書類

東京地方裁判所で、弁護士を代理人として個人の自己破産申立をする場合に必要な書類について説明させていただきます。

住民票


本籍地が記載された住民票が必要となります。世帯全員が記載されたものまでは必要ではありません。市町村役場で本籍地が記載された住民票の取り寄せをしてください。

委任状


弁護士に自己破産申立をする場合に、弁護士に自己破産申立を依頼したことを明らかにする書類として必要になります

債権者一覧表


債務を負担している相手(債権者)の名称と住所、金額等を記載した債権者一覧表を提出します。ここに記載しなかった債権者については免責決定を受けても免責の効力が及ばなくなる可能性がありますので注意が必要です

資産目録


裁判所から定められた書式に従って、現金、預貯金、公的扶助、報酬・賃金、退職金、貸付金、売掛金、積立金、保険、過去5年間に20万円以上で購入したもの、過去2年間で20万円以上の処分した物、不動産、相続財産、事業設備、その他に破産管財人の調査によって回収可能な財産の有無を明らかにし、該当する場合にはその内容を記載します。

陳述書


裁判所から定められた書式に従って、過去10年前から現在までの職歴、家族関係、住まいの状況、破産に至った経緯、免責不許可事由の有無および不許可事由がある場合にはその内容を記載します。

家計全体の状況


裁判所から定められた書式により、申立直前2ヶ月分の収入と支出の内容を記載した書面をを1ヶ月分ずつ2枚作成します。

その他疎明資料


資産目録で資産があると記載した場合に、その資産の内容を明らかにする書面を提出します。
以下では、特に問題となりやすい点について説明させていただきます

【預貯金】
過去2年間の取引の内容を明らかにする通帳の写しの提出が必要となります。手元の通帳では過去2年間の取引内容が明らかにならない場合(繰り越し前の通帳を紛失している場合、長い間記帳をしていなくておまとめ記帳になっている場合など)は、金融機関に通帳では取引の内容が明らかにならない部分の取引明細書を取り寄せていただく必要があります。

【報酬・賃金】
最近2ヶ月間の給料明細書と源泉徴収票又は過去2年分の確定申告書の写しの提出が必要になります。源泉徴収票がない場合には課税証明書、非課税の場合には非課税証明書の提出が必要になります。

【退職金】
仮に自己都合で退職した場合の退職金見込額の証明書を勤務先から入手します。取り寄せが難しい場合は、退職金規程が記載された就業規則を取り寄せて退職金見込額を計算することになります。

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