破産管財予納金

破産管財予納金とは何ですか?


破産管財手続をとった場合に、裁判所から自己破産申立をした人に対して、破産管財人の費用などに充てるためのお金を支払うよう求められます。このように破産管財人の費用などにあてるために破産申立をする人が納付するお金を破産管財予納金といいます。

破産管財予納金はいくら納付すればいいのですか?


事案によっても異なりますが、東京地方裁判所では、弁護士を代理人として申立をした場合の、破産管財人の予納金は最低20万円とされています。

会社と代表者の2名で自己破産申立をした場合、破産管財予納金は2件分で最低40万円となるのですか?


破産管財予納金は原則として1件について最低20万円ですが、関連性のある破産手続の場合(例えば法人とその代表者、夫婦2名など)は、同時に破産申立をすれば併せて20万円の予納金でよいとされています。

破産管財予納金を一括で用意することは難しいのですが、分割払いにしてもらうことはできますか?


破産予納金は一括払いが原則ですが、一括払いが難しい場合は、毎月5万円ずつの4回払いにすることも認められます。

破産管財予納金を分割払いにした場合と一括払いをした場合とで何か違いが生じますか?


債権者集会が開かれるのが法人及び法人と関連する個人の場合は破産手続開始決定から約3ヶ月後、個人の場合は約2ヶ月後となっていますが、破産管財予納金を分割払いにした場合はその分割金の納付が終わった後で集会を開くことになりますので、通常の場合と比べて債権者集会が開かれる日が遅くなるという違いがあります。

保険解約返戻金が50万円あるのですが、破産管財予納金20万円を別に用意しなければいけないのですか?


破産管財予納金は、破産管財人の換価対象となる財産とは別に用意をするのが原則です。しかし、東京地方裁判所の取り扱いでは、預貯金や生命保険解約返戻金は現金にするのが簡単であるという理由から、これらのお金が20万円を超える場合は、この預貯金や生命保険解約返戻金をそのまま予納金に充てることが認められています。この場合は、預貯金や生命保険金とは別に最低20万円の予納金を納付する必要はないものとされています。

法テラスで法律援助を受けているのですが、破産管財予納金も援助してもらうことはできますか?


管財手続になった場合の管財予納金は原則として法律扶助の対象とはなっていません。従って、この場合の破産管財予納金は法テラスに出してもらうことはできず、自分で負担しなければならないことになります。
ただし、生活保護受給者の方は、破産管財予納金も法律扶助の対象となり、法テラスから破産管財予納金を出してもらうことができます。

福本法律事務所では、自己破産に詳しい弁護士が無料相談を行っています。お気軽にお問合せください。

自己破産に強い弁護士の無料相談

自己破産に強い福本法律事務所は,無料相談を行っています。
お気軽にお電話ください。

お問い合わせバナー大  

このページの先頭へ