破産管財人による財産処分と財団放棄

破産者の意向を踏まえた財産処分

破産手続は、破産管財人が債務者の財産を処分するのが原則であり、どのように処分するかは基本的に破産管財人が決めることになります。

だからといって、全ての財産について破産者の意向を無視して破産管財人が一方的に財産処分をするという訳ではありません。

破産管財人が処分を行う財産の中には、返戻金予定額が20万円を超えた生命保険などのように破産者が使用を希望するものもあります。このために破産裁判所は破産管財人に対して、破産者の意向を確認した上で処分の方法を決めるように求めています(使用を希望する場合は解約返戻金相当額を破産財団に組み入れて解約返戻金を財団放棄するのがい一般的であるともしています)。

このように、破産者の意向をふまえて財産処分をするように破産裁判所から破産管財人に要請がされていますので、破産者の意向を無視して一方的に財産処分される心配はないといえます。もっともいくら財産を残すことを希望したとしても財産処分額に見合う財産を破産財団に入金することができなければ自由財産拡張が認められない限り、財産を残すことは困難ですのでその点はご注意ください。

財団放棄

破産管財人は債権者への配当を目指して財産を殖やすことにつとめますが、破産手続をできるだけ早く終わらせるために早く財産処分をすることも求められています。

このように破産手続を早く終わらせるために、財産処分に相当時間がかかり処分しても配当率の向上につながらないなどの場合、長期間かけて財産処分をする実益に乏しいと考えて、財産処分の対象から外す「財団放棄」がされることがあります。

破産管財人が「財団放棄」をした場合、破産者が個人であればその個人に財産を処分する権限が戻ることになります。法人の場合でも法人に戻ることになりますが、取締役は会社の破産手続により任務が終了するため財産管理をする人がいないことになるので、法人に戻った財産を処分するために裁判所に清算人の選任を求める必要がでてきます。

東京地方裁判所では個人破産の換価基準を設けており、破産管財人による処分対象としない財産を列挙していますが、これは自由財産の範囲拡張の裁判があったものとして取り扱っています。

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