個人再生委員

個人再生委員はどのような人が選ばれるのでしょうか。申立を依頼した弁護士が選ばれることはありますか

個人再生委員は東京では倒産実務に精通した弁護士が選任されるのが通常です。弁護士福本悦朗も個人再生委員の職務を行っています。第三者であることが要求されますので、申立を依頼した弁護士が個人再生委員に選任されることはありません。

 個人再生委員というのは、個人再生手続を進めるために、以下の職務を行うものとされています。

 債務者の財産及び収入の状況の調査
 債権の評価に関して裁判所の補助
 債務者が再生計画案を作成するために必要な勧告

 東京では、裁判所から個人再生委員に求められている職務として

 再生手続の棄却事由の有無の調査と再生手続開始決定の相当性の意見報告
 再生手続廃止事由の有無の調査と債務者から提出された再生計画案決議に付することについての相当性の意見報告
 再生不認可事由の有無の調査と再生計画認可決定の相当性の意見報告

があります。

個人再生委員の費用はいくらかかりますか。費用はどのように支払えばいいのでしょうか

東京では弁護士を代理人として個人再生申立をした場合の個人再生委委員の報酬は15万円と決められています。
ただしこれは一括で支払うことは認められていません。

といいますのは、東京では「履行可能性テスト」というものが行われていて、定期的に一定の金員を継続的に支払える人か否かのチェックを行っています。具体的には再生計画案が認可された場合の毎回の弁済予定額を個人再生委員が指定した口座に振り込むという形で行っています。これを6ヶ月程度行い、順調に支払って、再生手続認可決定が出ると同時に再生委員の報酬決定もされて、履行可能性テストのために支払ったお金が再生委員の報酬に充てられるという仕組みになっています。15万円を超えた部分は再生委員から返還を受けます。
このように再生委員の費用は、履行可能性テストのために支払ったお金から充当されることにになっています。履行可能性テストは定期的に一定の金員を支払うことができるかのテストでもありますので、一括で支払うというのはテストの趣旨から外れてしまうので認められれていません。
なお、第1回の費用の支払いは申立から1週間以内に行うのが通常です。この支払いがないと再生手続は開始しませんし、最悪、費用の予納がないとして再生手続開始の申立が棄却されるおそれもあります。

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