法人の自己破産申立に必要な書類

東京地方裁判所で、弁護士を代理人として法人の自己破産申立をする場合に必要な書類について説明させていただきます。

法人登記の現在事項全部証明書


3ヶ月以内のものが必要となります。

破産申立についての取締役会議事録又は取締役の同意書


法人にとって自己破産申立をすることは重要な業務執行の決定になりますので、取締役会の決議が必要となります。取締役会が設置されていない会社では取締役の過半数の同意が必要となります。取締役会が設定されてない場合は取締役の同意書が必要になる訳です。
なお、取締役会議事禄や過半数の取締役の同意書がなくても、取締役1名で破産申立をすることは可能です。ただこの破産は自己破産ではなく、準自己破産と呼ばれています。準自己破産のうち取締役全員の同意書がない場合は、破産手続開始原因を疎明(裁判官に確からしいと推測させること)する必要があります。会社の経営陣の内部対立から破産申立が濫用されるのを防ぐためです。

委任状

債権者一覧表

資産目録


現金、預貯金、売掛金、貸付金、在庫商品、機械装置、車両運搬具、受取手形、有価証券等、前払費用、保証金、保険解約返戻金、土地、建物、過払金、その他の資産の有無を明らかにし、該当するものについてはその内容を記載した目録を作成します。

申立代理人作成の報告書


会社の概要、業務の状況、破産申立に至った事情、資産、負債、係属中の訴訟、申立直前の弁済、資産譲渡、担保設定の有無などを申立代理人が代表者などから聴取の上作成します。

代表者の陳述書


主に破産申立に至った経緯(損益悪化、負債の増加など)について説明した書面を作成します

税務申告書控え


貸借対照表・損益計算書


貸借対照表・損益計算書だけでなく、附属明細一式のついた税務申告書の控えを直近2期分提出します。

福本法律事務所では、自己破産に詳しい弁護士が無料相談を行っています。お気軽にお問合せください。

自己破産に強い弁護士の無料相談

自己破産に強い福本法律事務所は,無料相談を行っています。
お気軽にお電話ください。

お問い合わせバナー大  

このページの先頭へ