免責決定までの流れ

免責決定までの流れは、「同時廃止の場合」と「破産管財人を選任する場合」とで流れが異なりますので、それぞれの場合で分けて説明します。

(1)同時廃止の場合

破産手続開始決定した日から2ヶ月後くらいに、裁判所で免責審尋期日という裁判手続が開かれます。
これは裁判所が免責を許可するか否かを判断するために債務者に裁判所に来てもらって事情を聞くための裁判手続です。 この手続には債務者と破産申立を依頼した弁護士とが一緒に出席します

ただ実際には破産を申し立てた時に、申立をした時までの免責についての事情はすでに聴取済みと扱われますので、この免責審尋という手続では、破産申立から免責審尋までの間の事情が聞かれることになります。
債権者に対して裁判所から免責審尋期日が開かれる旨の連絡もされますので、審尋期日に債権者が出頭して免責について異議の意見を述べることは可能です。 しかし実際に貸金業者が免責審尋期日に出頭することはほとんどありません
債権者から免責についての異議の意見がでなければ、審尋期日から1週間後くらいに免責許可決定がされるのが通例です。

免責を許可する決定が出てから2週間後くらいに免責許可する決定が出たことが官報に掲載されます。 官報に掲載されてから2週間以内に債権者から免責許可決定に不服申立がされなければ、免責決定が確定(争うことができない状態になること)します

この免責決定の確定によって、債務の支払責任がまぬがれ、破産者の資格制限もなくなります。
ただし、非免責債権に該当する場合(税金や養育費など)は免責決定の効力が及びませんので、免責決定が確定しても支払責任はまぬがれません。

(2)破産管財人が選任された場合

裁判所から破産管財人が選任されますので、まずは申立代理人とともに破産管財人との打ち合わせを行います
なお、管財事件の場合、破産者宛の郵便物について管財人の事務所に転送嘱託がされるのが通例となっています。 これは破産管財人において破産者の財産調査を行うためになされるもので、管財人が郵便物を開封した上で、申立書類に記載されていない財産が他にないか、他に債権者がいないかと調査するために行われるものです。
破産管財業務と関係のない郵便物は全て返還してもらえます。

破産手続開始決定から2ヶ月後くらい(法人と同時に申し立てられた代表者等の個人の場合は3ヶ月後くらい)に裁判所で債権者集会が開かれますので、それに申立代理人と一緒に出席します。

債権者集会には債権者が全く出席しない事も少なくありません。債権者が出席した場合には債権者に質問の機会が与えられますが、破産管財人の破産管財業務について質問される事が多いため、破産管財人や裁判官が回答することが多いです。

管財業務が終了していなければ、2回目の集会の期日を決めることになりますが、管財業務が終了していれば1回目の債権者集会で破産手続が終了となります。
免責については、管財人から免責についての意見が述べられ(免責不許可事由なし、不許可事由はあるが裁量免責相当、免責不許可相当の3種類)ます。 管財人から免責相当の意見が出され、かつ債権者から免責についての意見がでなければ集会後1週間後くらいに免責許可決定が出されるのが通例です

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