会社の代表者個人のみの自己破産申立ができるか

会社の代表者をしている人が会社については自己破産申立をしないで、代表者個人のみについて自己破産申立をすることを希望されることがあります。

これが可能かということですが、結論からいえば、可能な場合もあるということになります。

このように説明すると、法人の代表者のみが自己破産申立をする場合、法人についても追加で破産申立をすることが望まれるということで、法人も破産せざるを得なくなるのではないかという指摘がされます。

たしかに、法人の代表者個人のみの自己破産申立をした場合、法人と一緒に破産申立をするように裁判所から促されるのは事実です。
しかし、このような促しがされるのは、以下のような経緯があってのことです。

かつては自己破産の予納金は非常に高額でした。倒産状態になった法人が破産しようとしても予納金が用意できないということもあったのです。このような場合に、法人の代表者のみ自己破産の申立をし、これについて破産管財人を選任しない同時廃止手続で終了させ、法人をそのまま放置しておくという手法がとられることがありました。
こうすると、管財人の予納金を用意することなく、簡単に破産手続を終了させることができるのですが、そうすると法人の代表者が不在のまま(代表者個人が破産手続をとっているため、会社と代表取締役との間の委任関係が終了し、代表者がいなくなってしまう)、清算されない状態で法人が残ることになり、債権者が税法上の損金処理ができないという不都合が生じることになってしまいます。

このため、東京地方裁判所では、少額管財という手続を導入し、破産申立代理人と破産管財人が協働と連携をすることを前提に、管財予納金の低額化(最低20万円)を図りました。しかも法人と代表者が同時に破産申立をする場合は、法人と代表者で併せて最低20万円の管財予納金を納付すればいいとすることによって、清算されない状態で法人を放置されることがないようにしたのです。

このように、代表者個人のみを自己破産申立をしようとし場合に、法人と一緒に破産申立をするように促されるのは、法人を清算しないまま放置されるのを防ぐためなのです。

逆に言えば、法人に債務がないのであれば、法人を清算する必要がなく、そもそも破産手続開始の要件がないので破産申立のしようがないということになります。結果的にそのような場合には代表者個人のみの自己破産申立も可能となります。

ただし、この場合は代表者個人が破産手続開始決定をされると、会社との委任関係が終了し、会社の代表取締役でないことになってしまいます。このため、会社の取締役の職務を続けたい場合は、破産手続開始決定後に、代表取締役の選任登記をする必要があります。

なお、会社の代表者個人のみの自己破産申立をした場合は以下の問題が発生します。

すなわち、会社の株式の換価処分という問題です。

会社の代表者個人の方の多くは会社の株式を持っておられるケースが殆どだと思います。特に小規模零細企業の場合は会社の100%の株式を持っておられることも多いと思います。会社について破産手続をとらない以上、代表者個人の方がもっておられる会社の株式について価値が生じる可能性があり、これが破産管財人によって換価処分される可能性があります。
この代表者個人のみが自己破産申立をした場合の、会社の株式の問題については、来所訪問をされた際に詳しく説明をさせていただきます。

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