同時廃止手続で進めるためには

管財手続だと予納金が最低でも20万円かかるのに対して、同時廃止手続では管財人に納める予納金が不要となりますので、同時廃止手続で破産手続を進めた方が費用負担は軽くなります

申立の際に、管財手続と同時廃止手続のいずれで進めるかの希望を述べることができますが、同時廃止手続を希望したからといって、全てが希望どおりに同時廃止手続として進めてもらえる訳ではありません。

まず、20万円以上の財産を保有していることが明らかな場合は同時廃止手続で進めてもらうことはできません。
破産法では破産手続は原則として管財手続で進めることになっています。
東京地裁では管財人の費用は最低20万円と決められているので、20万円以上の財産を保有している場合は、その管財人の費用を用意できるということになるので、同時廃止を希望していても、希望が通らずに管財人が選任されることになります。

では、財産目録に20万円以上の財産はないと記載すれば、必ず同時廃止手続で進めてもらえるのかというと、そうとは限りません。

たとえば負債が5000万円を超える場合、住宅ローンなどが理由であれば別なのですが、そうでない場合はそれだけ多額の負債があれば、それなりの資産形成がされている可能性が高いとみられます。
そのため20万円以上の財産がないことが明らかといえないと判断されて管財手続がとられる可能性が高くなります。

法人や法人の代表者の場合は、東京地方裁判所では、同時廃止手続をとることは認められていません。

個人事業主の場合も20万円以上の財産がないことが明らかといえないことから原則として管財手続がとられることになりますが、負債が500万円以下であるとか、事業主といっても雇用に近い形で報酬を得ていて事業用の資産がないなどの場合に同時廃止手続が認められる可能性があります。

事業主でない場合であっても、破産手続をとる場合には過去2年間の銀行の通帳のコピーの提出が求められます、おまとめ記帳になっている場合でも銀行からまとめ記帳になっている期間の銀行の取引明細の提出を求められます。
財産目録に生命保険契約がないと記載したとしても通帳で生命保険料の引き落としがされている場合は生命保険契約があるものと推定され、20万円以上の資産がないことが明らかでないものと捉えられて管財手続になる可能性があります。

このように裁判所に申立をする前に、裁判所に提出する資料から20万円以上の資産があるかもしれないという疑いをもたれる部分について確認作業を行うことが大事となります
あらかじめ確認作業を行えば20万円以上の財産がないことが明らかであるといえる場合であっても、確認作業を行わずに申立をしたために、裁判所から問題点を指摘されて、結果的に20万円以上の財産がないことが明らかでないと判断されて管財手続がとられる可能性がある訳です。

ですので、このような事がないようにするために、自己破産申立を行う弁護士は細心の注意を払って裁判所提出資料を検討する必要がある訳です
自己破産を依頼する際にも弁護士が細心の注意を払って裁判所提出資料を検討しているか否かを見るのがいいと思います。

よく、不動産を保有している場合は必ず管財手続がとられると誤解されている方もおられるようですが、違います

複数の信頼できる不動産業者から査定書(今この不動産を売ったらいくらで売れるかという見込額を記載したもの)を取り寄せます。
そして不動産に設定されている担保権(抵当権など)の被担保債権額が、この査定額の平均値の1.5倍を超えるオーバーローンの場合には東京地方裁判所では資産として取り扱わないとされていますので、この他に20万円以上の資産がないこと明らかであれば同時廃止手続がとられることになります。

また、免責不許可事由がある場合は、裁量免責を認めてもらうために管財手続をとることが望ましいといえます
しかし、内容が軽微であり負債総額が300万円から400万円程度である場合で、20万円以上の資産がないことが明らかであるときは管財手続をとる必要はないと判断され同時廃止手続がとられることがあります。

このように、同時廃止手続で進めるためには、様々な確認事項、要件が存在します。
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