会社を消滅させる方法
法律上、会社を消滅させる方法としては、「清算」というものがあります。
株式会社の場合は、株主総会で解散決議をすることによって、清算手続が始まります。
清算手続に入ると、清算人(原則として会社の取締役がそのまま清算人になります)が会社の財産調査、財産処分、債権取立、債務弁済を行います、これらの清算事務が全て終了した後で決算報告が株主総会で承認されて初めて、会社が消滅します。
その後で清算結了の登記を行います。
清算手続での債務弁済は債務全額を弁済しないといけません。債務全額の弁済ができない場合は、清算手続で会社を消滅させることはできません。
事業をやめた会社の中には、会社の登記で解散をしたと記載されているだけのところがあります。解散登記をしただけですと、清算手続がこれから始まることを知らせるだけの意味しかありません。
債権者の中には、債務者となっている会社が解散登記されているだけで、債権回収をあきらめるところもあるかと思います。このように、解散登記には債権者の回収をあきらめさせるという意味はありますが、それだけでは法律上会社を消滅させることはできません。
そして、清算手続をすすめるにしても、債務の全額支払いができないと清算を終了させることができないので、債務全額の支払いができない場合に会社を消滅させるには、破産手続をとるしかありません。
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