弁済禁止

個人再生手続開始決定が出された後でどのような点に注意する必要がありますか

個人再生手続開始決定がされると、債権者に対して返済をすることが禁止されます。これは住宅資金特別条項を定める予定の住宅ローン債権についても同じです。
ただ、この原則どおりに住宅ローン債権の支払をとめてしまうと、順調に住宅ローン債権の支払を続けていた人についても遅延損害金が発生してしまい、支払額が増えるという不都合が生じます。このため、裁判所に住宅ローン債権一部弁済許可の申立をして許可をもらうことで住宅ローンの支払が可能になります。
なお、この弁済禁止に違反して支払いをしてしまった場合ですが、法律に違反した弁済ですので弁済が無効となります。この結果、債務者は債権者に弁済金を不当利得として返還請求できるということになり、この結果、再生計画による支払総額を決める基準の一つになる清算価値に無効な返済金を加えて計算することになってしまいます。また、法律違反であるので再生計画案を債権者の決議に付することができなくなり、再生手続が廃止といって再生計画が認可されることなく再生手続が終了するおそれもあります。

また、給料などの差押えがされている場合、個人再生手続の開始決定がされている場合は差押をした裁判所に上申書を出すことによって、差押の手続を「停止」といって債権者に差押金が回収されることがないように一時的に止めてもらうことや「取消」といって差押がなかった状態にすることができます。

自己破産、個人再生に強い弁護士の無料相談

自己破産、個人再生に強い福本法律事務所では、無料相談を行っています。
お気軽にお電話ください。

お問い合わせバナー大  
<--▼サイドバー-->

このページの先頭へ