破産前の財産処分

破産手続前に親族などの親しい人物に財産を売却することによって財産を守ることも可能です。特に購入希望者が複数現れそうな人気物件を守る方法として有益と言えます。

こう言うと、財産隠しではないかと言われる方もおられると思いますが、破産手続前に財産を売却することが一律に禁止されている訳ではありません。

ただ、やり方を間違えると、破産管財人によって否認権行使(破産前に破産者が行った行為の効力を否定すること)されて財産が破産管財人の手元に戻って破産管財人によって処分される可能性もありますし、財産隠しであるとして免責不許可になる可能性すらあります。

そこで、否認権行使や免責不許可をされないように破産手続前に財産を売却する方法が問題となりますが、それは売却金額が相当であること、売却によって得たお金を破産手続費用や99万円までの自由財産に充てるなど以外には使わずに残しておくことです。
また売却代金が相当であるかどうかについて破産管財人と意見が異なってくる可能性も否定しれずこの場合は破産管財人が相当と考える金額との差額の支払を財産購入者に求めてくることもありますので、破産管財人の主張が著しく不当でない限りはこれに応じられるような余裕を持つことも大事です。

いすれにしても、破産手続前に第三者に売却することで財産を守ることもできますが、否認権行使の可能性、免責不許可の可能性もありますので、これを行うにはより慎重な対処が必要となります。

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