自由財産の範囲の拡張
破産管財人による売却などの処分の対象にならない財産を自由財産といいます。
自由財産の拡張とは、本来は破産管財人による処分対象となる財産を裁判によって処分対象から外すものです。
破産者が申立をした上で裁判所が拡張を認める場合と、破産者が申立をせずに裁判所が職権で拡張を認める場合があります。
拡張を認めるための判断材料としては、破産者の生活状況(扶養家族が収入に比べて多い、多額の医療費がかかる、日常生活に不可欠な物であるなど)、破産者が有していた財産、収入を得る見込みなどがあげられています。
なお、99万円までの現金は自由財産として処分対象となっていないことから、現金以外の財産であっても処分対象から外れる自由財産の合計額が99万円以下であれば、現金99万円までが自由財産とされていることとのバランスを考えて、自由財産の拡張の範囲は緩やかに認められる傾向があります。しかし財産が99万円以下であるというだけで、当然に拡張が認められる訳ではありません。
逆に99万円を越える財産の場合は、99万円以下の財産と比べて拡張はより慎重に判断されています。老齢、病気などにより収入が閉ざされているなど生活が困窮している場合に認められることがあります。
99万円以上の財産について拡張を認めてもらうためには、生活が年齢、病気などの原因で収入が閉ざされ生活が困窮していることについて積極的なアピールが必要となります。
福本法律事務所では、自己破産に強い弁護士が、これまでの経験を踏まえて、自由財産拡張を受けるため破産管財人と協議を行い、破産管財人に自由財産拡張の必要性があると認めてもらうように努めます。